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【2026】優良ブリーダーの見分け方|法律の決まりと確かめる順番
公開日:2026年10月24日(土) 更新日:2026年10月24日(土) 初めて飼う
この記事の要点
法律が決めているのは、ブリーダーの登録と、守る決まりです。迎える前に、サイトの7つの表示、事業所での説明、書面の契約を確かめます。繁殖には、母犬の交配は6歳まで、お産は6回までという決まりもあります。
「ブリーダーから迎えたいけれど、決まりを守っているブリーダーか心配。良いブリーダーはどこで見分けるのか」。迎える前に気になるこうしたことに、ブリーダーが答えます。
フローエンスは、自分たちの施設で子犬を育てて、ご家族に直接お渡ししているブリーダーです。この記事では、法律の決まり、サイトで見ること、繁殖の決まり、国の調べで分かったこと、見学と契約の前に確かめることを、順に書きます。
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子犬を見る優良ブリーダーとは?|法律が決めている「登録」と「守る決まり」
子犬を売るブリーダーは、自治体の登録を受け、国が決めた飼い方の決まりを守ることが、法律で決まっています。「優良」は、その決まりを守ったうえで、説明と記録が確かなブリーダーのことだと考えてください。
法律が決めているのは、登録と、守る決まりです。「優良」は、ブリーダーを選ぶ人やサイトが使う呼び方です。表は、迎える前に知っておきたい法律の決まりです。
| 決まり | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 登録 | 子犬を売る仕事は「第一種動物取扱業」です。事業所のある都道府県(政令指定都市は市)の登録が要ります | 法 第10条 |
| 5年ごとの更新 | 登録は5年ごとに更新しないと、効き目がなくなります | 法 第13条 |
| 標識と広告 | 事業所の入口に標識を掲げます。広告(ホームページ)にも、登録番号や責任者の名前など7つを載せます | 法 第18条、施行規則 第7条、省令 第2条第7号ケ |
| 動物取扱責任者 | 事業所ごとに責任者を置き、自治体の研修を受けさせます | 法 第22条 |
| 繁殖の決まり | 母犬の年齢とお産の回数、1人が世話をする頭数の上限など | 省令 第2条 |
| 事業所で見せて、会って説明 | 売る前に、事業所で子犬の今の様子を見せ、書面などで18のことを説明します | 法 第21条の4、施行規則 第8条の2 |
| 生後56日を過ぎるまで売らない | 自分で生ませた子犬は、生後56日を過ぎるまで、売るために引き渡したり並べたりできません | 法 第22条の5 |
| 最後まで面倒を見る | 売ることが難しくなった犬も、やむを得ない場合を除き、最後まで飼われるようにします | 法 第22条の4 |
決まりを守らない業者には、改善の勧告と命令のほかに、登録の取り消しや、6か月以内の業務の停止もあります(法 第19条、第23条)。ブリーダーが自分で名乗る「優良」や、紹介サイトが付ける「優良」は、それぞれが決めた呼び方で、法律の区分や国の認定とは別のものです。登録や説明は、自分で確かめましょう。
新しく載った子犬
サイトで先に見ること|登録番号と7つの表示
見学を申し込む前に、ホームページに登録番号や有効期間の末日など7つが載っているかを見ます。載っていなければ、問い合わせで聞きましょう。
広告に載せる7つは、法律にもとづく国の決まり(省令)で決まっています。
| 載せる7つ | 見るときのこつ |
|---|---|
| 1 業者の名前(法人なら法人の名前) | 契約書の相手の名前と同じか |
| 2 事業所の名前と所在地 | 見学に行く場所の住所と同じか |
| 3 種別 | 「販売」が入っているか |
| 4 登録番号 | 自治体の登録簿でも確かめられる(下の節) |
| 5 登録の年月日 | いつから登録されているか |
| 6 有効期間の末日 | 過ぎていないか(登録は5年ごとの更新) |
| 7 動物取扱責任者の名前 | 責任者は変わることがあるので、見学の日に聞く |
当犬舎は、施設のページに、事業者名、施設の名前と所在地、種別、登録番号、登録年月日、有効期限の末日、動物取扱責任者の7つを載せています。
自治体の登録簿でも確かめられる
登録をした都道府県(政令指定都市は市)は、登録簿を誰でも見られるようにする決まりです(法 第15条)。一覧をネットで出している自治体もあります。たとえば熊本市は、事業所ごとに、名前、所在地、動物取扱責任者の名前、登録年月日、登録番号などを載せています。「(都道府県名) 第一種動物取扱業 一覧」で探せます。一覧にあるのは、登録があるという確かめです。良いかどうかは、次の節から見ていきます。
ことばで誘いすぎていないか
広告は、飼いやすさや子犬のころのかわいさを大げさに言って、動物のことを誤って伝えない決まりです(省令 第2条第7号ケ)。「誰でも簡単に飼える」のような言い方が目立つときは、ほかの項目も、いつもよりていねいに確かめましょう。
繁殖の決まり|母犬の交配は6歳まで、お産は6回まで
売るために子犬を生ませるときは、母犬の交配は6歳まで、お産は生涯6回まで、と国の決まりで定められています。ブリーダーは、繁殖の記録を作って、5年間しまっておく決まりです。
省令の第2条にある、犬の繁殖と飼い方の決まりです。この省令は2021年6月1日から始まり、お産の回数と母犬の年齢の決まりは2022年6月1日からです。1人が世話をする頭数の上限は、前から登録していた業者には段階的に当てられ、2024年6月からは、どの業者も表の数です。
| 決まり | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 母犬の交配の年齢 | 6歳以下。7歳になった時点で生涯のお産が6回未満だと証明できれば、7歳以下 | 第6号ホ |
| 生涯のお産の回数 | 6回まで | 第6号ホ |
| 帝王切開 | 獣医師が行う。出生証明書と、母体の状態とこれから繁殖してよいかの診断書を受け取り、5年間しまっておく | 第6号チ |
| 繁殖の記録 | 繁殖の実施の記録(台帳)を作り、5年間しまっておく | 第6号ハ |
| 健康診断 | 1年以上飼う犬は、毎年1回以上、獣医師の健康診断を受けさせる(繁殖に使うなら、繁殖してよいかの診断も)。診断書を5年間しまっておく | 第4号ハ |
| 繁殖に使わない犬 | 遺伝の病気などのおそれがある犬、幼い犬、年をとった犬、そのおそれがある組み合わせでは繁殖させない | 第6号イ |
| 1人が世話をする頭数 | 犬は1人20頭まで、うち繁殖に使う犬は15頭まで(親と一緒にいる子犬と、繁殖をやめた犬は数えない) | 第2号 |
| ケージの大きさ | 1頭あたり、縦が体長(胸の先からおしりの先までの長さ)の2倍以上、横が1.5倍以上、高さが背の高さ(地面から肩まで)の2倍以上 | 第1号ロ(3)(二)(イ) |
「1人が世話をする頭数」の上限は、人の数と、世話をしている犬の数が合っているかを見る物差しです。親と一緒にいる子犬は数えないので、サイトに載っている子犬の数だけで、良し悪しは決まりません。
見学で聞いてみたいこと
気になることは、見学のときに聞いてみましょう。
- お父さん犬とお母さん犬の犬種と体重
- 子犬の健康診断はいつ受けたか
- ワクチンは何回、いつ受けたか
- 親犬の遺伝子検査で、どの病気を調べているか
当犬舎の繁殖
当犬舎は、お母さん犬に、犬種ごとの決まり(大きさや見た目の基準)より少し体の大きい子を選んでいます。お母さんの体が小さいと、お産が難しくなりやすく、お母さんの体の負担も大きくなるからです。お母さんと子犬の、両方の体を守るためです。
当犬舎では、目の病気(PRA)のように、両親の両方から病気のもとを受け継いだときだけ出る病気(劣性遺伝)は、お父さん犬の遺伝子検査をして、子犬が発症しない組み合わせで交配しています。遺伝子検査のしくみと、犬種ごとに調べる病気は、犬の遺伝子検査の記事にまとめています。また、生後50日前後に、獣医師が全頭の健康診断をしています。
国の調べで分かったこと|多かったのは記録の不備
環境省の一斉調査で2023年に調べた、犬や猫のブリーダー約1,400事業所のうち、約半数で決まりの違反が見つかりました。多かったのは、帳簿や繁殖の記録、帝王切開の証明書がそろっていないことです。
調べた先は、マイクロチップの登録の生年月日の曜日にかたよりがあるブリーダーの一覧を参考に、自治体が選んだ事業所です。調査は2023年11月23日から12月8日まででした。だから「ブリーダーの半分が違反している」とは読めません。「調べた先の約5割」です。
| 見つかった違反(件数の多い順) | 件数 | 条文 |
|---|---|---|
| 帳簿の不備 | 496件 | 法 第21条の5 |
| 繁殖台帳の不備 | 314件 | 省令 第2条第6号ハ |
| 帝王切開の出生証明書の不備 | 128件 | 省令 第2条第6号チ |
| 8週齢(生後56日)の違反 | 50件 | 法 第22条の5 |
ブリーダーが関わるペットの相談も増えていました。国民生活センターが2021年11月に発表した件数は、上のグラフのとおり、2016年度の250件から2020年度の324件になりました。ペットの相談全体の中で、ブリーダーが関わる相談が占める割合も、2016年度の17.6%から、2020年度の21.3%に上がりました。
相談の例には、次のようなものがあります。
- 健康状態の説明も契約書もなく、領収書だけを渡された
- 連絡する手段がなくなり、血統書が受け取れない
- 生まれる前の犬を解約したら、高い違約金を求められた
- 子猫の予約を翌日にキャンセルしたら、予約金は返せないと言われた
ここから分かる見分け方
調べでも相談でも、中心にあったのは、記録と書面でした。帳簿、繁殖の台帳、帝王切開の証明書をきちんと作っているか。説明の書面と契約書を出してくれるか。見学と契約のときに「書面でもらえますか」と聞いて、確かめましょう。次の節からが、その確かめ方です。
見学で確かめること|事業所で子犬に会い、書面で説明
法律で、売る前に事業所で子犬に会わせ、18のことを書面などで説明する決まりです。事業所で子犬に会わないまま、写真だけで決めて送ってもらう形は、この決まりに合いません。
説明される18のことと見学の日の流れはブリーダー見学の記事に、見学で見るところ(体の様子、におい、床、水)はペットショップとブリーダーの違いの記事に書いています。ここでは、ブリーダーを選ぶ目で見るところだけ、書きます。
親犬については、犬種、体重、年齢を聞けるかを見ます。施設のつくりによっては、親犬がいない施設もあるので、会えないことだけで悪いとは言えません。当犬舎も、親犬に会えるかは施設とその日の親犬の状態によります。どの子も、子犬ページで親犬の犬種と毛色と体重を確かめたうえで、迎えていただけます。
当犬舎の見学は事前予約制です。見学では、子犬にさわったり、抱っこしたりできます。見学の受付は施設によりますが、10時から18時で、見学は1時間なので、最後の回は17時です。
契約の前に確かめること|書面の契約書と保証
契約は書面で交わし、病気が分かったときの扱いと保証、別にかかるお金、受け取る書類を読んでから決めます。お金を払う前に、キャンセルのときの扱いも聞きましょう。
| 契約書で読むところ | 当犬舎の場合 |
|---|---|
| 病気やけがが分かったとき | 引き渡しから14日以内に、契約のときには見つからなかった病気やけがが分かったら、返品を求めることができます。診断書などをお願いすることがあります(契約書 第3条) |
| 生まれつきの病気の保証 | 60日の生体保証です。お渡しから60日以内に、生まれつきの病気で亡くなってしまった場合は、同じくらいの、同じ犬種の子犬をお渡しします。治療費の保証ではありません。どの子にも付いていて、子犬の値段に含まれます。1年以上の保証(あんサポ)とペット保険は、希望の方だけ別料金です |
| 子犬の値段のほかのお金 | その子がもう受けたワクチンの費用は、別にいただきます |
| 飼えなくなったとき | 60日のうちに飼い続けられなくなったときは、当犬舎が引き取って、新しい飼い主さんを探します(代金の返金はしません) |
| 細かい条件 | くわしくは、契約書と見学のときにご説明します |
保証やペット保険のお金は、犬を飼う費用の記事にまとめています。
お迎えの日に受け取る書類
当犬舎が、お迎えのときにお渡ししている書類です。ほかのブリーダーを見るときも、何を渡してもらえるか、聞いておくと比べられます。
- お渡し前確認シート
- 生体売買契約書
- 対面説明書
- 健康診断書の内容と結果
- ワクチン接種証明書
- 飼育説明書冊子
- マイクロチップ登録証と、子犬に装着されたマイクロチップの番号
- 生体保証の利用規約と申込書(加入した方のみ)
お迎えの日には、いちばん上の確認シートを、お客様と一緒に見ながら子犬の様子を確かめ、最後に署名をいただきます。
予約金を払う前に
上の相談の発表でも、予約金を払うときは、キャンセルのときの対応を確かめて、慎重に決めるようにすすめています。当犬舎は、検討のための取り置きはしていません。お迎えを決めたあとなら、準備のために、お迎えの日を先にできます。ご契約から1か月以内のお迎えなら問題なくお受けし、それより先のお迎えは、ご相談ください。
困ったときの相談先|消費生活センターと自治体の窓口
契約やお金のことは消費生活センター、飼い方がひどいと感じたときは、その事業所のある自治体の動物愛護の窓口に相談します。
消費生活センターは、全国共通の3桁の電話番号「188」で、最寄りの窓口につながります。ブリーダーの飼育環境や動物の健康のことは、自治体の注意の呼びかけでも、都道府県の動物愛護センターなどの窓口が案内されています。迎える前の人は、ここまで使わずにすむように、これまでの節で確かめておきましょう。
よくある質問
優良ブリーダーは、どこで見分けますか?
見るのは4つです。サイトに登録番号など7つの表示があるか。親犬の犬種や体重、子犬の健康診断のことを説明できるか。事業所で子犬に会わせて、書面で説明するか。書面の契約書を出すか。どれも迎える前に確かめられます。
ブリーダーから買うのは違法ではないですか?
違法ではありません。登録を受けた第一種動物取扱業者が、決まりを守って売るのは、法律のとおりです。登録番号は、ホームページの表示と、自治体の登録簿で確かめられます。
子犬がたくさん載っているブリーダーは、避けたほうがいいですか?
数だけでは決まりません。国の決まりには、1人が世話をする頭数の上限があります(犬は20頭、うち繁殖に使う犬は15頭)。親と一緒にいる子犬は数えないので、載っている子犬が多くても、それだけで決まりを外れているとは言えません。
紹介サイトに載っているブリーダーなら安心ですか?
サイトの表示とは別に、登録、説明、契約書を自分で確かめましょう。上で紹介した相談の例には、トラブルのときに紹介サイトに問い合わせようとしたら、利用規約に売買には関わらないと書いてあった、というものがあります。契約の相手はブリーダーです。
ブリーダーの飼い方がひどいと感じたら、どこに知らせますか?
飼育環境や動物の健康のことは、そのブリーダーの事業所がある自治体の動物愛護の窓口に相談します。契約やお金のトラブルは、消費生活センター(電話188)です。迎える前の人は、見学と契約の前に、この記事の表で確かめておくのがいちばんの備えです。
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まとめ
ブリーダーは、登録と7つの表示、繁殖の決まり(母犬の交配は6歳まで、お産は6回まで)、事業所で会って書面で説明すること、書面の契約と保証の4つで見分けます。国の調べでも、多かったのは記録の不備でした。「書面でもらえますか」と聞いて、確かめましょう。
フローエンスは、自分たちの施設で子犬を育てて、ご家族に直接お渡ししているブリーダーです。施設のページには、事業者名、登録番号、有効期限、動物取扱責任者を載せています。各施設で、事前予約制で子犬に会っていただけます。生後50日前後に、獣医師が全頭の健康診断をしています。子犬ページには、お父さんとお母さんの犬種と体重を載せていて、どの子にも60日の生体保証が付いています。
出典
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条、第13条、第15条、第18条、第19条、第21条の4、第21条の5、第22条、第22条の4、第22条の5、第23条(e-Gov 法令検索)(登録と5年ごとの更新、登録簿の閲覧、標識、登録の取り消しと業務の停止、事業所での現物確認と対面説明、帳簿、責任者、終生飼養、生後56日、勧告と命令)
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第2条、附則(e-Gov 法令検索)(ケージの大きさ、1人が世話をする頭数の上限、健康診断、繁殖の回数と母犬の年齢、帝王切開、繁殖の台帳、広告に載せる7つと広告の内容、始まりの日)
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第7条、第8条の2(e-Gov 法令検索)(標識に書く6つ、説明する18のこと)
- 環境省 報道発表資料「ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について」令和6年2月15日(約1,400事業所の調査、約5割の約700事業所で違反、帳簿496件、繁殖台帳314件、帝王切開の出生証明書128件、8週齢規制違反50件、調べた先の選び方)
- 国民生活センター 報道発表資料「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル-直接購入する場合に気を付けてほしいこと-」令和3年11月25日(相談件数と割合の推移、相談の例、予約金とキャンセル、消費生活センター等への相談、188番)
- 熊本市「第一種動物取扱業者一覧」(法第15条にもとづく公開と、載せている項目の例)
- 福島県西郷村「悪質ブリーダーにご注意ください」(契約トラブルは消費生活センター、飼育環境や動物の健康は県の動物愛護センターへの案内)
- 当犬舎の施設のページ、子犬ページ、生体売買契約書、お渡しする書類の内容
※記事内の子犬と施設の写真は、当犬舎がHPに載せている写真です。家の中の場面の写真(1枚)はイメージです。
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「何を用意すればいい?」「私に合う犬種は?」など、どんな小さな疑問でも優良ブリーダーにご相談ください。お迎え前からお迎え後まで、二人三脚でサポートします。
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